長屋は、日本古来の住宅形式の一つで、2戸以上の住宅が連続している建物です。東京や大阪の下町では未だによく見られる形式の家屋です。一つ屋根の下に複数の世帯が暮らしているため、長屋を解体したいと思っても簡単にはいきません。住んでいる世帯全員の承認を取る必要があります。長屋を切り離したり、部分解体をしたりすることもできますが、その場合も共用部分の解体が必要なため、所有者の4分の3の同意が必要です。
そのほかにも長屋の解体には押さえておくべきポイントがあります。
こちらでは、長屋の特徴と解体する際の注意点について紹介します。
宮崎の永山建設では、長屋の部分解体を承ります。解体の坪単価を知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。
「長屋」にはどんな特徴があるの?
長屋は、複数の住戸が水平に連なっている横幅のある建物、そんな印象を持たれる方も多いのではないでしょうか。
厳密には長屋とは、玄関や階段・廊下などの共用部分がない、2戸以上の住宅が連続している集合住宅です。界壁と呼ばれる壁や床を共用しているだけで、それ以外の空間は共用しておらず、別々の玄関から直接出入りします。アパートやマンションなどの共同住宅も、長屋と似たような特徴を持っていますが、こちらは階段や廊下などの共用部分があるので、その点が異なります。
下町で見られるような昔ながらの長屋は1階建てのものが多いですが、テラスハウスやタウンハウスとよばれる最近の長屋は、2階建てや3階建てのものが主流です。
また長屋は、土地スペースが狭い場合や建設コストの面で有利になる特徴があります。日本では下町の狭い路地を利用して建てられた、伝統的な都市住居なのです。
長屋の部分解体は、実績豊富な永山建設へご依頼ください。解体における坪単価のお見積もりは無料で承ります。宮崎で部分解体をお考えの方は、お気軽に永山建設へご相談ください。
長屋を解体する際の注意点
長屋は、区分所有法に準拠して、解体工事の承諾や施工を行う必要があります。
区分所有法では、共用部分について以下のように定められています。
第四条「数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。」
また、第十七条で「共用部分の変更は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。」としたうえで、第二項で「共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。」
と規定しています。柱や梁を解体=建物を切り離す場合には、全所有者の4分の3以上の合意と隣人への合意が必要です。
このように長屋の解体には所有者の承諾が必要になるため、部分解体などの工事を行う際は交渉を伴います。
空き家になっている部分はその所有者の特定にも時間がかかりますし、交渉も一筋縄でいかないことも多いかもしれません。法律関係に詳しい専門家のアドバイスを受けながら、慎重に進めていくべきなのが長屋の解体、部分解体の特徴といえます。
宮崎の永山建設では、都城市を中心に解体工事を行っています。地元宮崎県内にある同業者さんとのネットワークにより、コストを抑えた工事が可能です。宮崎県都城市や宮崎県都城市周辺で長屋の部分解体をお考えでしたら、永山建設へぜひご依頼ください。
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ここまで長屋の特徴と解体する際の注意点について紹介しました。
長屋の部分解体は業者の経験や知識も重要になってきます。部分解体は非常に難しく、一つ間違えば隣接する住戸の壁を破壊しかねません。長屋の部分解体は、経験豊富な業者への依頼をおすすめします。
宮崎の永山建設は、長屋の部分解体を今まで多数行ってきた実績豊富な解体業者です。業者選びで迷っている方は、各業者の解体の坪単価で比較してみてはいかがでしょうか。解体の坪単価を知りたい方は、宮崎の永山建設までぜひお問い合わせください。
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